「N4に受かったから大丈夫」が通用しなくなります。
出入国在留管理庁は2026年9月30日、日本語能力水準「B1相当以上」の確認をいつから始めるのかを公表しました。対象は特定技能2号の全員と、特定技能1号の一部区分。適用は2027年4月1日以降の在留資格認定証明書交付申請からです。
残された時間は1年半を切っています。海外での募集基準にも、社内の教育計画にも手を入れる必要があります。
- 対象①:特定技能2号外国人(全分野)
- 対象②:特定技能1号のうち自動車運送業(バス・タクシー)、鉄道(運輸係員区分)
- 水準:CEFRでB1相当以上(日本語能力試験のN3がおおよその目安)
- 適用:2027年4月1日以降の在留資格認定証明書交付申請から
- 未定:在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請の取扱いは「検討中」
ここは読み違えやすいところです。公表文が明記しているのは認定証明書交付申請(=海外から新しく呼ぶケース)だけ。すでに日本にいる人材の変更申請・更新申請をどう扱うかは、入管庁が「おってお知らせする」としています。
ひらめきくん「うちの2号社員の更新はどうなるの?」
そこはまだ決まっていません。続報待ちですが、いずれ揃えてくる前提で動くのが安全です。
B1はどのくらいのレベルか
CEFRのB1は「自立した言語使用者」の入口とされる水準です。ざっくり言えば、こういうことができるレベルです。
- 仕事上の指示を、言い換えなしで理解できる
- トラブルが起きたときに、状況を自分の言葉で説明できる
- 業務マニュアルを読んで要点を拾える
- 慣れた話題なら、意見を述べて理由を添えられる
現場の定型会話が回るA2との差は、「想定外のことが起きたときに言葉が出るかどうか」です。安全や品質に直結する差でもあります。
なぜ今、この2つの区分なのか
特定技能2号は「在留に上限がない」資格
2号は在留期間の更新に上限がなく、要件を満たせば家族帯同もできます。実質的な長期在留のルートです。さらに2026年8月には在留期間区分に「5年」が追加されました。長く日本で暮らす前提の資格である以上、求められる日本語力が上がるのは筋が通っています。
バス・タクシー・鉄道は1号の段階から
自動車運送業(バス・タクシー)と鉄道の運輸係員は、1号でもB1が必要です。乗客の安全に直接関わる職種だからです。これらの分野は、海外での採用基準そのものを引き上げる必要があります。N4水準で内定を出してから日本語を伸ばす、という従来のやり方は成立しません。
企業が今やること
① 社内人材の日本語レベルを棚卸しする
まずは現状把握です。1号で在籍している人材について、取得済みの試験と級、2号移行を想定する時期を一覧にします。ここが曖昧なままだと、教育予算の話に進めません。
見るべき項目
- 現在の日本語試験の合格状況(JFT-Basic / JLPT)
- 2号評価試験の受験予定時期
- 本人が日本に残りたいと考えているか
② 学習時間を「就業時間の中」に置く
N4からN3は、独学で埋まる差ではありません。仕事が終わってからの自習に任せている限り、合格者はほとんど出ないと考えたほうが現実的です。週1〜2時間でいいので、就業時間内に学習枠を確保する企業が結果を出しています。
③ 募集要件を2027年基準に書き換える
2027年4月以降に海外から呼ぶ予定があるなら、送出機関への条件提示を今期中に見直してください。要件が変わってから伝えても、候補者の育成が間に合いません。



日本語要件の引き上げは、採用の入口を狭くする代わりに、定着率を上げる方向の改正でもあります。現場の指導コストは確実に下がります。
2027年4月に効いてくる改正は、これだけではない
- 技能実習が廃止され、新たな在留資格「育成就労」が施行(育成就労産業分野は17分野)
- 1号特定技能外国人の支援責任者は「養成講習」の修了が必須(全6科目)
- 育成就労では就労開始までにA1相当以上、育成終了時にA2.1〜A2.2相当以上(分野により異なる)
B1要件はこのうちの一つにすぎません。2027年4月1日を一つの締切として、採用・教育・支援体制をまとめて点検しておくほうが、結果的に手戻りが少なくて済みます。




この先の注目点
焦点は、変更申請と更新申請の扱いです。ここに同じ基準が入ると、すでに2号で働いている人材にも影響が及びます。入管庁の続報が出た段階で、本記事でも追記します。
出典:出入国在留管理庁「日本語能力水準『B1相当以上』の確認開始時期について」「特定技能制度」(2026年10月時点)
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