支援責任者に「養成講習」の修了が義務化|2027年4月からの特定技能支援体制

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支援を登録支援機関に任せきりにしている企業ほど、2027年4月の改正は他人事ではありません。

出入国在留管理庁は2026年9月14日、制度改正にともなう「養成講習」の詳細を公表しました。1号特定技能外国人の支援責任者は、この講習の修了が必須になります。自社で支援しているなら自社の担当者が、委託しているなら委託先が、それぞれ受講しなければ受入れを続けられません。

養成講習の概要
  • 対象:1号特定技能外国人の支援責任者
  • 位置づけ:修了が必須(要件化)
  • 構成:全6科目
  • 科目の例:特定技能制度の概要、出入国管理及び難民認定法 ほか
  • 開始:2027年4月の制度改正に合わせて運用

これまで何が足りなかったのか

これまでの支援責任者の要件は、過去2年間に中長期在留者の受入れ・管理の経験があること、といった実績ベースのものが中心でした。体系的に制度や法令を学ぶ機会は、制度上は求められていません。

その結果どうなったか。1号特定技能外国人には事前ガイダンス、生活オリエンテーション、日本語学習機会の提供、相談・苦情対応など10項目の義務的支援がありますが、書類上は整っていても運用が伴わない例が繰り返し指摘されてきました。

ひらめきくん

支援計画書は立派なのに、実際には「何かあったら連絡してね」で終わっている。残念ながら珍しい話ではありません。

受入れ規模が広がるほど、質の担保が効いてくる

2026年1月23日の閣議決定で、2029年3月末までの受入れ見込数は特定技能80万5,700人、育成就労42万6,200人、合わせて123万1,900人と設定されました。人数が増えるほど、支援の当たり外れがそのまま制度の信頼に跳ね返ります。知識水準を揃える仕組みが入るのは、その対策という位置づけです。

自社支援の企業がやること

誰が受けるのかを先に決める

支援責任者と支援担当者を兼ねている中小企業は少なくありません。担当者が1人しかいない場合、その人が受講できなければ受入れが止まります。バックアップ要員も含めて2名体制にしておくのが現実的です。

あわせて点検したいこと

  • 支援実施状況に係る届出が、実態どおりに書けているか
  • 相談・苦情対応の記録が残っているか
  • 日本語学習の機会提供が、案内だけで終わっていないか

受講の集中を避ける

制度開始の直前は受講希望が集中します。定員や開催地の制約を考えると、早い回で押さえておくに越したことはありません。

委託している企業がやること

「登録支援機関に任せているから関係ない」とはいきません。委託先が要件を満たせなければ、困るのは受入れ企業です。契約更新の前に、次の2点は確認しておいてください。

登録支援機関への確認事項
  • 支援責任者が養成講習を受講する計画になっているか
  • 講習の受講状況を、こちらに報告してもらえるか

厳格化は3方向で同時に進んでいる

2026年8月20日以降、特定技能2号の在留諸申請では「業務内容に関する誓約書」の提出が必須になりました。2027年4月1日以降の認定証明書交付申請からは、2号の全員と1号の自動車運送業(バス・タクシー)・鉄道運輸係員区分で日本語B1相当以上が求められます。そこに支援責任者の養成講習が加わる形です。

支援体制・審査・日本語要件。この3つが同じ時期に締まります。どれか一つだけ対応しても意味がないので、まとめて計画を立てておくことをおすすめします。

出典:出入国在留管理庁「特定技能制度」、2026年1月23日閣議決定「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」(2026年10月時点)

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