
外国人採用をご検討中の皆様へ。採用活動を成功させるには、出入国在留管理庁が発表する最新データの把握が不可欠です。本記事では、出入国在留管理庁の「令和7年の出入国在留管理業務の状況」をもとに、外国人入国者数の推移や不法滞在(オーバーステイ)の現状をわかりやすく解説します。最新の動向を正しく理解し、コンプライアンスを遵守した安全な採用活動につなげるためのポイントを一緒に確認していきましょう。
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令和7年の外国人入国・在留状況
企業の外国人採用において、日本にどれくらいの外国人が滞在しているかというマクロデータは、採用ターゲットを選定する上で重要な指標となります。出入国在留管理庁が発表した令和7年の最新統計から、現在のトレンドを解説します。
入国者・在留者ともに過去最高
出入国在留管理庁の発表(※1)によると、令和7年の外国人入国者数は4,243万930人となり、初めて4,000万人を突破して過去最高を記録しました。また、中長期的に日本に滞在する在留外国人数も412万5,395人となり、こちらも初めて400万人を超えています。

このデータから、日本を訪れる、あるいは日本で生活基盤を築く外国人が急増していることがわかります。企業の人事・採用担当者にとっては、外国人採用の母集団(採用の候補となる人材の層)がかつてないほど拡大していると言えます。労働力不足が叫ばれる中、この豊富な人材層をいかに自社の成長に取り込んでいくかが、今後の経営課題を解決する鍵となります。
注目の在留資格と国籍の傾向
在留外国人の内訳を「国籍」と「在留資格(日本に滞在するための許可、いわゆるビザ)」別に見ると、企業がターゲットとすべき人材の傾向が見えてきます。
- 中国(93万428人)
- ベトナム(68万1,100人)
- 韓国(40万7,341人)

- 永住者(94万7,125人)
- 技術・人文知識・国際業務(47万5,790人)
- 留学(46万4,784人)
企業が正社員として外国人採用を行う際、最も多く利用されるのが「技術・人文知識・国際業務」(エンジニアや通訳、事務職などの専門的・技術的分野の仕事をするための在留資格)です。この資格を持つ外国人が約47万人と非常に多いことは、高度なスキルを持つ人材が日本市場に豊富に存在していることを示しています。
また、「留学」の在留資格を持つ約46万人の学生たちも、卒業後の新卒採用の有力なターゲットです。自社の求めるスキルや言語能力に合わせて、どの国籍・どの在留資格の人材にアプローチするかを明確にすることが重要です。
不法滞在者ゼロプランの現状
外国人材が急増する一方で、日本政府は不法滞在問題に対して非常に厳格な姿勢をとっています。政府は令和7年5月に「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」を発表し、取り締まりを強化しています。
企業側も、知らず知らずのうちに法律違反に巻き込まれないよう、実態を把握しておく必要があります。
不法残留者数は2年連続で減少
令和8年1月1日時点での不法残留者数(許可された在留期間を超えて日本に滞在している状態、オーバーステイ)は、6万8,488人でした。これは前年から6,375人の減少であり、2年連続の減少となっています。

政府の「不法滞在者ゼロプラン」による国費送還(護送官付きでの強制送還)が過去最高の318人を記録するなど、厳格な措置が結果に表れています。しかし、依然として約6.8万人の不法残留者が存在していることも事実です。
特に不法残留が多い在留資格は「短期滞在」(観光など)ですが、次いで「技能実習」が多くなっています。採用面接に訪れた外国人が、実は在留期限が切れていた、あるいは別の資格で不法に就労しようとしていた、というケースは決して珍しくありません。

在留資格の取消しが増加中
令和7年における在留資格の取消件数は1,446件となり、前年から262件増加しました。国籍別ではベトナムが最も多く、在留資格別では「技能実習」「留学」「技術・人文知識・国際業務」の順に多くなっています。
在留資格の取消しは、本来の目的(学校に通う、指定された企業で働くなど)を行わずに一定期間が経過した場合などに適用されます。企業にとってのリスクは、雇用中の外国人従業員の在留資格が取り消され、突然働けなくなる事態です。
外国人採用においては、入社前の確認だけでなく、入社後も「在留期限が近づいていないか」「資格外の活動をしていないか」など、定期的な労務管理と状況把握を徹底することが求められます。
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難民認定申請と企業の採用リスク
近年、外国人採用の現場で注意が必要なのが「難民認定申請中」の外国人材の扱いです。難民認定の手続き状況も、入管の体制強化により大きく変化しています。
難民認定申請の審査が迅速化
令和7年の難民認定申請者数は1万1,298人と、依然として高い水準にあります。しかし、政府の「不法滞在者ゼロプラン」の一環として、B案件(難民条約上の迫害に明らかに該当しない事情を主張している案件)の類型化が進められました。

これにより、明らかに難民とは言えない理由(単なる出稼ぎ目的など)で申請を繰り返す層への対処が迅速化しています。実際、B案件への振り分けは前年の80人から1,615人へと約20倍に増加しました。難民申請の未処理数も減少傾向にあり、今後は審査の結果、退去強制(強制送還)となる外国人がさらに増える見込みです。
採用前の在留カード確認が必須
難民認定申請中の外国人は「特定活動」という在留資格を持っていることがあり、中には条件付きで就労が許可されているケースもあります。しかし、審査の迅速化やルールの厳格化により、昨日まで働けた人が、今日からは働けなくなるという事態が起こり得ます。

もし、就労が認められていない外国人を雇用してしまった場合、企業側は不法就労助長罪に問われる危険性があります。最悪の場合、経営者が逮捕されるケースもあります。
これを防ぐためには、面接時および採用決定時に以下の確認を必ず実施してください。
- 在留カードの原本確認: 偽造カードではないか、在留期限が切れていないかを確認します。
- 就労可否の確認: 在留カードの「就労制限の有無」欄を確認し、必要に応じて裏面の「資格外活動許可」のスタンプを確認します。
- 就労資格証明書の提示要求: 自社での業務内容が、その外国人の在留資格に合致しているかを公的に証明する書類です。
安全な外国人採用を進めるために
ここまで解説したように、外国人採用には日本人を採用する際にはない特有のルールやリスクが存在します。最新の入管統計からも、政府が不法就労や不法滞在に対して非常に厳しい態度で臨んでいることがわかります。

複雑なビザ手続きは専門家へ
自社の業務内容が、どの在留資格に該当するのか。目の前の応募者が本当に自社で適法に働けるのか。これらを人事担当者様だけで正確に判断するのは、非常に難易度が高い作業です。法律の解釈を誤れば、企業に大きなダメージを与えかねません。
まとめ
「リクアジ」では、外国人採用に関する最新情報の発信だけでなく、企業様ごとの課題に合わせた具体的なサポートを提供しています。
・「初めての外国人採用で、何から始めればいいかわからない」
・「現在選考中の外国人が、自社でビザを取得できるか不安」
・「特定技能人材の受け入れについて詳しく知りたい」
このようなお悩みをお持ちの企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。貴社の状況をヒアリングした上で、最適な採用手法やリスク回避のポイントをご提案いたします。
企業の皆様が安心して優秀な外国人材を迎え入れられるよう、全力でサポートいたします。
※1 情報元:出入国在留管理庁「令和7年の出入国在留管理業務の状況」より作成
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